○笠井委員 外務省に伺いますが、在外公館において、被爆者健康手帳、原爆症認定、それから健康管理手当や保健手当などの各種手当の申請を扱った件数でありますけれども、直近で結構ですが、平成二十四年度、二〇一二年度でそれぞれ何件になっているでしょうか。
一昨年九月の寒川町での事件については、被災された方には労災による補償で医療費と保健手当等が支給されています。一方の神栖の事件では、環境省が、今後の医療費と、よくわからないんですけれども、医学研究への協力金という形でとりあえず救済を図ってこられています。
それから保健手当、放射能被曝の程度が大きく日常生活において健康増進に配慮する必要があり、そのために必要な出費に充てる。この中では、二キロメートル以内で直接被爆した方は一千八百九十七人。それから、増額の対象になっております身体障害者手帳一級から三級程度の身体障害者、ケロイドのある方は二千百四十七。こういう方々にまで対して、物価が下がったからといって手当を引き下げる。
そして、きのうまで健康管理手当を払っていた、保健手当も払っていた行政が、葬祭料だけの事務処理はできないと。これは在外の被爆者に対して説明できないじゃないですか。なぜそんな冷たいことを考えなきゃならないのですか。 少なくとも、手当の失効は都道府県がやるわけですよ。しかも、外国に行かれても、例えば韓国の人が帰国をされても、引き続いて広島市が支払いの業務を続けるわけでしょう。
この人は、保健手当の場合は、きのうも言いましたけれども、二キロ以内で被爆をしておれば健康診断書も要らない、ほかの手当さえ支給を受けていなければ、だれしもが申請さえすれば受けられるわけです。四人のうち二人は、そのために二カ月、月をかわって滞在をしたから、申請をしてこれを受けた。その二人の人は、今回五年さかのぼって支給されますから、約百万近いお金でしょうか、今度支給をされることになる。
例えば、中国にいる人、中国に二人、保健手当というのを、これは内容を説明しませんけれども、四名の被爆者がいらっしゃいますけれども、たまたま二人の人は月を越えるということで申請をされたから、今受給権がありますから、きっとこの遡及手続で五年間の支払いがされるでしょう。だけれども、残りの二人は、その月に帰るために、当時の厚生労働省の指導のために申請をしなかった。
時間もありませんので併せてお伺いをしたいと思いますけれども、外国におられる方たちに健康管理手当あるいは保健手当に類する手当を出したらどうだというのが検討会の中でも議論が出ておりました。そういう声が被爆者団体からも、日本の被爆者団体からも私は出ているというふうに思います。 そういう意味で、そういった手当の支給を検討されてはいかがかというふうに思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
第二次大戦中、毒ガス製造に従事をされた方々に対する救済対策についてお伺いしたいと思いますが、まず、この毒ガス障害者対策の一環として行われております健康管理手当、それから保健手当などの額の改正、それから来年度予算の概要についてまず冒頭お伺いいたします。
そのとおりでございますが、健康管理手当、保健手当については、私がここにある手元の資料を見る限りは、逆に認定患者さんの方になくて一般の障害者の方にあると、こういうようなことでございます。 ただ、これはこの資料でございますから、先生の御質問ありますので、よぐまた検討してみたいと、このように思っております。
例えば今お話がありましたように、医療特別手当の中の医療手当的な部分、あるいは介護手当ならば介護手当の部分でありますとか、あるいは保健手当、小頭症手当というような各種特別な費用として必要な部分につきましては、これは収入認定の対象外にいたしております。
までの原爆被爆者の皆様方のための政策を振り返ってみますと、原爆被爆者の方々が原爆の放射線を浴び、そのために健康障害に苦しんでおられるなど、健康上特別の配慮を必要とするという特別の事情に着目いたしまして、昭和三十二年に原爆医療法が制定されて、続いて昭和四十三年には原爆特別措置法が制定されて、健康診断あるいは医療の給付が行われるとともに、医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、あるいは健康管理手当とか、保健手当
保健手当というのも年金ですよ、言ってしまえば。二キロ以内で被爆したというのを、それは急に、いや三キロだということはあり得ないわけですから。あと所得制限の問題というのはございますけれども、これが撤廃されればまさに年金化していくことになりますね。
また、健康診断ですとか一般医療の給付、あるいは保健手当の支給等の施策によりまして後障害の発生予防ということに努めているわけでございますが、後障害が発生した者に対します認定医療の給付、医療特別手当の支給等の措置もあわせて講じているところでございます。 〔鈴木(俊)委員長代理退席、委員長着席〕
それで、放射能に起因しない負傷あるいは疾病まで認定要件を緩和するということは現在考えておりませんが、いわゆる保健手当ですとかその他の手当によって対応をしているところでございます。
次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、原子爆弾の被爆者の福祉の向上を図るため、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額を引き上げようとするものであります。
第五は、保健手当について、本年十月以降、一定の範囲の身体の障害のある者等に対し支給される手当の支給月額を三万三千三百円に、それ以外の者に対して支給される手当の支給月額を一万六千七百円に引き上げることであります。 なお、この法律の施行期日は、平成六年十月一日といたしております。 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図るため、平成六年十月以降、医療特別手当の額を十三万五千四百円に引き上げるとともに、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
第五は、保健手当について、本年十月以降、一定の範囲の身体の障害のある者等に対し支給される手当の支給月額を三万三千三百円に、それ以外の者に対して支給される手当め支給月額を一万六千七百円に引き上げることであります。 なお、この法律の施行期日は、平成六年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
なお、ガス疾病と診断を受けました後に、当分の間医療を受ける必要がない、一時的に治ったようであるというような診断を受けられたけれどもやはり再発のおそれもある、このような方の場合には、保健手当という手当がございまして月額一万五千七百二十円が支給されることになります。
被爆者に対する健康管理手当、特別手当、保健手当等の所得制限が改善をされて、その結果、九〇年度の支給率九六%から九一年度は九九%になる計算です。これは事実上所得制限の撤廃として受けとめてよいかどうか、どうですか。
所得制限のないものというのは医療特別手当と、それから原子爆弾小頭症手当の二つだけで、あとの特別手当とか健康管理手当、保健手当、介護手当等は所得制限があるわけでございますけれども、この二つだけが所得制限のないという理由は一体どこにあるのでしょうか。また、ここで所得制限を緩和するということはどういうことを意味するのでしょうか。
今日までの原爆被爆者の皆さんへの政策を振り返ってみますと、原爆被爆者の方々が原爆の放射線を浴び今なお健康障害に苦しんでおられるなど、健康上特別の配慮を必要とするという特殊事情に着目いたしまして、昭和三十二年に原爆医療法、続いて昭和四十三年には原爆特別措置法が制定され、健康診断あるいは医療の給付が行われるとともに、医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当あるいは健康管理手当、保健手当、介護手当、葬祭料の